(身分を示す証明書の様式) 第三条 法第三十二条第一項の規定により立入検査等を行う独立行政法人医薬品医療機器総合機構の職員が携帯する同条第五項において準用する法第三十一条第二項の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗