(報告)
第二条
法第三十二条第四項の規定による厚生労働大臣への報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
- 一法第三十二条第一項の規定による立入り、質問、検査又は収去(以下「立入検査等」という。)の相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 二立入検査等を行った年月日
- 三立入検査等を行った場所
- 四立入検査等に係る遺伝子組換え生物等の種類の名称
- 五立入検査等の結果
- 六その他参考となるべき事項
法第三十二条第四項の規定による厚生労働大臣への報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。