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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第二十四条 (手数料)

平成十五年法律第九十七号法律
(手数料)

第二十四条

生物検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(登録検査機関が生物検査を行う場合にあっては、登録検査機関)に納めなければならない。

2前項の規定により登録検査機関に納められた手数料は、登録検査機関の収入とする。

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(経過措置)
附則

この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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