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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第三十条 (生物検査に関する手数料の納付)

平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(生物検査に関する手数料の納付)

第三十条

第二十四条に規定する手数料については、国に納付する場合にあっては第十九条第一項に規定する依頼書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、登録検査機関に納付する場合にあっては法第十九条第四項に規定する生物検査の業務の実施に関する規程で定めるところにより納付しなければならない。

2前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。

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