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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則
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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第三十一条 (適正使用情報の公表の方法)
平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号
府省令
(適正使用情報の公表の方法)
第三十一条
法
第二十五条第二項
の規定による公表は、遺伝子組換え生物等の種類の名称を明示して、官報に掲載して行うものとする。
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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第25条
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