(生物検査命令を受けた者の検査の求め) 第十九条 生物検査の求めは、様式第四による依頼書を提出して行うものとする。2前項に規定する依頼書には、前条に規定する文書の写しを添えなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗