条文くん法令検索 AIに質問する

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第十八条 (生物検査命令)

平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(生物検査命令)

第十八条

第十七条第一項の規定による命令は、文書により同条第三項に規定する条件を付して行うものとする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第十八条(生物検査命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(輸入の届出) 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 目次 第十九条(生物検査命令を受けた者の検査の求め) →