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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第二十条 (登録検査機関の登録の申請等)

平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(登録検査機関の登録の申請等)

第二十条

第十八条第一項の規定による登録の申請は、様式第五による申請書を提出して行うものとする。

2前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
  2. 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
  3. 申請者が法第十八条第三項第一号から第三号までの規定に適合することを説明した書類
  4. 申請者が現に行っている業務の概要を記載した書類
  5. 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

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