条文くん法令検索 AIに質問する

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第二十三条 (公示)

平成十五年法律第九十七号法律
(公示)

第二十三条

主務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 登録をしたとき。
  2. 第十九条第三項の規定による届出があったとき。
  3. 第十九条第八項の許可をしたとき。
  4. 第二十一条第四項若しくは第五項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により生物検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第二十三条(公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条(報告徴収及び立入検査) 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 目次 第二十四条(手数料) →