(公示) 第二十三条 主務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一登録をしたとき。二第十九条第三項の規定による届出があったとき。三第十九条第八項の許可をしたとき。四第二十一条第四項若しくは第五項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により生物検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗