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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第二十一条 (適合命令等)

平成十五年法律第九十七号法律
(適合命令等)

第二十一条

主務大臣は、登録検査機関が第十八条第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

2主務大臣は、登録検査機関が第十九条第一項若しくは第二項の規定に違反していると認めるとき、又は登録検査機関が行う第十七条第三項の通知の記載が適当でないと認めるときは、その登録検査機関に対し、生物検査を実施すべきこと又は生物検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

3主務大臣は、第十九条第四項の規程が生物検査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その規程を変更すべきことを命ずることができる。

4主務大臣は、登録検査機関が第十八条第二項第一号又は第三号に該当するに至ったときは、登録を取り消さなければならない。

5主務大臣は、登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて生物検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十九条第三項から第五項まで、第七項又は第八項の規定に違反したとき。
  2. 第十九条第四項の規程によらないで生物検査を実施したとき。
  3. 正当な理由がないのに第十九条第六項各号の規定による請求を拒んだとき。
  4. 第一項から第三項までの規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により登録を受けたとき。

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(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及び附則第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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