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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第四十一条

平成十五年法律第九十七号法律

第四十一条

第二十一条第五項の規定による生物検査の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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