第四十一条 第二十一条第五項の規定による生物検査の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗