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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第三十四条 (科学的知見の充実のための措置)

平成十五年法律第九十七号法律
(科学的知見の充実のための措置)

第三十四条

国は、遺伝子組換え生物等及びその使用等により生ずる生物多様性影響に関する科学的知見の充実を図るため、これらに関する情報の収集、整理及び分析並びに研究の推進その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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