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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第三十五条 (国民の意見の聴取)

平成十五年法律第九十七号法律
(国民の意見の聴取)

第三十五条

国は、この法律に基づく施策に国民の意見を反映し、関係者相互間の情報及び意見の交換の促進を図るため、生物多様性影響の評価に係る情報、前条の規定により収集し、整理し及び分析した情報その他の情報を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。

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