(主務大臣への協議) 第三十五条の二 環境大臣は、次に掲げる場合には、主務大臣に協議しなければならない。一第三条第四号、第十条第三項、第十四条第三項又は第二十六条第三項の環境省令を制定し、又は改廃しようとするとき。二第十条第三項、第十四条第三項又は第二十六条第三項の規定による命令をしようとするとき。 e-Gov法令検索で第三十五条の二を開く ↗