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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第三十五条の二 (主務大臣への協議)

平成十五年法律第九十七号法律
(主務大臣への協議)

第三十五条の二

環境大臣は、次に掲げる場合には、主務大臣に協議しなければならない。

  1. 第三条第四号第十条第三項第十四条第三項又は第二十六条第三項の環境省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
  2. 第十条第三項第十四条第三項又は第二十六条第三項の規定による命令をしようとするとき。

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