(主務大臣等) 第三十六条 この法律における主務大臣は、政令で定めるところにより、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は環境大臣とする。2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗