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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第三十六条 (主務大臣等)

平成十五年法律第九十七号法律
(主務大臣等)

第三十六条

この法律における主務大臣は、政令で定めるところにより、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は環境大臣とする。

2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

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