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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
› 第三十六条の二
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第三十六条の二 (権限の委任)
平成十五年法律第九十七号
法律
(権限の委任)
第三十六条の二
この法律に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
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