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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第十六条 (輸入の届出)

平成十五年法律第九十七号法律
(輸入の届出)

第十六条

生産地の事情その他の事情からみて、その使用等により生物多様性影響が生ずるおそれがないとはいえない遺伝子組換え生物等をこれに該当すると知らないで輸入するおそれが高い場合その他これに類する場合であって主務大臣が指定する場合に該当するときは、その指定に係る輸入をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、その都度その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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