(承認した第一種使用規程等の公表)
第八条
主務大臣は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、当該各号に定める事項を公表しなければならない。
- 一第四条第一項の承認をしたときその旨及び承認された第一種使用規程
- 二前条第一項の規定により第一種使用規程を変更したときその旨及び変更後の第一種使用規程
- 三前条第一項の規定により第一種使用規程を廃止したときその旨
2前項の規定による公表は、告示により行うものとする。
主務大臣は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、当該各号に定める事項を公表しなければならない。
2前項の規定による公表は、告示により行うものとする。