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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第十四条 (第一種使用規程の公表の方法)

平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(第一種使用規程の公表の方法)

第十四条

第八条第一項(法第九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、官報に掲載して行うものとする。

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