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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則
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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第十四条 (第一種使用規程の公表の方法)
平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号
府省令
(第一種使用規程の公表の方法)
第十四条
法
第八条第一項
(法
第九条第四項
において準用する場合を含む。)の規定による公表は、官報に掲載して行うものとする。
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この条文が参照している条文
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第8条
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第9条
← 第十三条(第一種使用規程の変更等に係る学識経験者からの意見聴取)
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 目次
第十五条(適正な使用等のために必要な措置を執らせるための者) →