(第一種使用規程の変更等に係る学識経験者からの意見聴取) 第十三条 第九条の規定は、法第七条第二項(法第九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により学識経験者の意見を聴く場合について準用する。この場合において、「次条」とあるのは「第十条」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗