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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則
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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第十条 (学識経験者の名簿)
平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号
府省令
(学識経験者の名簿)
第十条
主務大臣は、生物多様性影響に関し専門の学識経験を有する者を選定して、学識経験者の名簿を作成し、これを公表するものとする。
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第9条
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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 目次
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