(第一種使用規程の修正に関する指示) 第十一条 法第五条第一項(法第九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指示は、文書によりその理由及び法第五条第二項(法第九条第四項において準用する場合を含む。)に規定する期間を付して行うものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗