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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第五条 (第一種使用規程の修正等)

平成十五年法律第九十七号法律
(第一種使用規程の修正等)

第五条

前条第一項の承認の申請に係る第一種使用規程に従って第一種使用等をする場合に生物多様性影響が生ずるおそれがあると認める場合には、主務大臣は、申請者に対し、主務省令で定めるところにより、当該第一種使用規程を修正すべきことを指示しなければならない。ただし、当該第一種使用規程に係る遺伝子組換え生物等の第一種使用等をすることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

2前項の規定による指示を受けた者が、主務大臣が定める期間内にその指示に基づき第一種使用規程の修正をしないときは、主務大臣は、その者の承認の申請を却下する。

3第一項ただし書に規定する場合においては、主務大臣は、その承認を拒否しなければならない。

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第十九条第四項の規程の認可を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。

2主務大臣は、前項の規定により申請があった場合には、施行日前においても、第十九条第四項の規定の例により、認可をすることができる。この場合において、同項の規定の例により認可を受けたときは、施行日において同項の規定によりその認可を受けたものとみなす。

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