(主務省令で定める拡散防止措置の実施) 第十二条 遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする者は、当該第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置が主務省令により定められている場合には、その使用等をする間、当該拡散防止措置を執らなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗