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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則
› 第四十二条
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第四十二条 (その他の事項)
平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号
府省令
(その他の事項)
第四十二条
法
第十二条
並びに
第十三条第二項
及び第三項の主務省令は、別に定めるところによる。
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