条文くん法令検索 AIに質問する

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第三十五条 (輸出の通告の方法)

平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(輸出の通告の方法)

第三十五条

第二十七条の規定による輸出の通告は、生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書(次条において「議定書」という。)第八条1の輸入締約国の権限のある当局に対し、様式第十一により行うものとする。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第三十五条(輸出の通告の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条(情報の提供の方法) 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 目次 第三十六条(輸出の通告の適用除外) →