(輸出の通告の方法) 第三十五条 法第二十七条の規定による輸出の通告は、生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書(次条において「議定書」という。)第八条1の輸入締約国の権限のある当局に対し、様式第十一により行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗