(遺伝子組換え生物等を得るために利用される技術)
第二条
法第二条第二項第一号の主務省令で定める技術は、細胞、ウイルス又はウイロイドに核酸を移入して当該核酸を移転させ、又は複製させることを目的として細胞外において核酸を加工する技術であって、次に掲げるもの以外のものとする。
- 一細胞に移入する核酸として、次に掲げるもののみを用いて加工する技術
- イ当該細胞が由来する生物と同一の分類学上の種に属する生物の核酸
- ロ自然条件において当該細胞が由来する生物の属する分類学上の種との間で核酸を交換する種に属する生物の核酸
- イ
- 二ウイルス又はウイロイドに移入する核酸として、自然条件において当該ウイルス又はウイロイドとの間で核酸を交換するウイルス又はウイロイドの核酸のみを用いて加工する技術