条文くん法令検索 AIに質問する

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第二条 (遺伝子組換え生物等を得るために利用される技術)

平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(遺伝子組換え生物等を得るために利用される技術)

第二条

第二条第二項第一号の主務省令で定める技術は、細胞、ウイルス又はウイロイドに核酸を移入して当該核酸を移転させ、又は複製させることを目的として細胞外において核酸を加工する技術であって、次に掲げるもの以外のものとする。

  1. 細胞に移入する核酸として、次に掲げるもののみを用いて加工する技術
    1. 当該細胞が由来する生物と同一の分類学上の種に属する生物の核酸
    2. 自然条件において当該細胞が由来する生物の属する分類学上の種との間で核酸を交換する種に属する生物の核酸
  2. ウイルス又はウイロイドに移入する核酸として、自然条件において当該ウイルス又はウイロイドとの間で核酸を交換するウイルス又はウイロイドの核酸のみを用いて加工する技術

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第二条(遺伝子組換え生物等を得るために利用される技術)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(生物の定義) 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 目次 第三条 →