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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則
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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第二十三条 (変更の届出)
平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号
府省令
(変更の届出)
第二十三条
法
第十九条第三項
の規定による届出は、
様式第六
による届出書を提出して行うものとする。
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この条文が参照している条文
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第19条
様式第六
(e-Gov)
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