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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則
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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第二十二条 (生物検査の実施の方法)
平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号
府省令
(生物検査の実施の方法)
第二十二条
法
第十九条第二項
の主務省令で定める方法は、検査対象生物の種類等を勘案して主務大臣が別に定める方法とする。
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この条文が参照している条文
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第19条
← 第二十一条(登録検査機関登録簿に記載する事項)
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 目次
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