(生物検査の業務の実施に関する規程の記載事項)
第二十四条
法第十九条第四項の生物検査の業務の実施に関する規程は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一生物検査を行う時間及び休日に関する事項
- 二生物検査を行う事務所に関する事項
- 三生物検査の実施体制に関する事項
- 四手数料の収納に関する事項
- 五生物検査に関する秘密の保持に関する事項
- 六生物検査に関する帳簿、書類等の管理に関する事項
- 七前各号に掲げるもののほか、その他生物検査の実施に関し必要な事項
法第十九条第四項の生物検査の業務の実施に関する規程は、次に掲げる事項について定めるものとする。