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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第二十五条 (生物検査の業務の実施に関する規程の認可の申請等)

平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(生物検査の業務の実施に関する規程の認可の申請等)

第二十五条

登録検査機関は、法第十九条第四項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第七による申請書に生物検査の業務の実施に関する規程を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。

2登録検査機関は、法第十九条第四項後段の規定による認可を受けようとするときは、様式第八による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

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