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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第二十七条 (帳簿)

平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(帳簿)

第二十七条

第十九条第七項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 生物検査の求めをした者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 生物検査の求めを受けた年月日
  3. 検査対象生物の種類の名称
  4. 生物検査の結果
  5. 生物検査の結果を通知した年月日

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