(帳簿) 第二十七条 法第十九条第七項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一生物検査の求めをした者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)二生物検査の求めを受けた年月日三検査対象生物の種類の名称四生物検査の結果五生物検査の結果を通知した年月日 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗