(生物検査の業務の休廃止の許可の申請) 第二十八条 登録検査機関は、法第十九条第八項の規定による許可を受けようとするときは、様式第九による申請書を主務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗