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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第二十八条 (生物検査の業務の休廃止の許可の申請)

平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(生物検査の業務の休廃止の許可の申請)

第二十八条

登録検査機関は、法第十九条第八項の規定による許可を受けようとするときは、様式第九による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

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