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農林水産省組織規則 第百条 (統括植物検疫官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(統括植物検疫官)

第百条

横浜植物防疫所成田支所に統括植物検疫官六人を、横浜植物防疫所東京支所に統括植物検疫官二人を、横浜植物防疫所羽田空港支所に統括植物検疫官三人を、名古屋植物防疫所中部空港支所に統括植物検疫官二人を、神戸植物防疫所大阪支所に統括植物検疫官二人を、神戸植物防疫所関西空港支所に統括植物検疫官三人を、門司植物防疫所福岡支所に統括植物検疫官三人を置く。

2統括植物検疫官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 輸入植物、病菌害虫が付着するおそれがある輸入物品又は輸入病菌害虫の検査及び取締り並びに調査及び研究並びに輸入病菌害虫の駆除及び予防に関すること。
  2. 第八条第七項の隔離栽培に関すること。
  3. 輸出植物若しくは病菌害虫が付着するおそれがある輸出物品、指定種苗又は法第十六条の二第一項若しくは第十六条の三第一項の規定により移動が制限され、若しくは禁止された植物等の検査及び取締りに関すること。
  4. 防除用器具の保管に関すること。
  5. 植物の病菌害虫の防除並びにその方法の調査及び研究に関すること。

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