条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
農林水産省組織規則
› 第百一条
農林水産省組織規則 第百一条 (動物検疫所の位置)
平成十三年農林水産省令第一号
府省令
(動物検疫所の位置)
第百一条
動物検疫所は、神奈川県に置く。
e-Gov法令検索で第百一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織規則第百一条(動物検疫所の位置)について教えてください」と聞く
← 第百条(統括植物検疫官)
農林水産省組織規則 目次
第百二条(所長) →