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植物防疫法 第二十四条の二 (指導及び助言)

昭和二十五年法律第百五十一号法律
(指導及び助言)

第二十四条の二

都道府県知事は、第二十二条の三第三項の規定により指定有害動植物について遵守事項を定めた場合において、当該指定有害動植物の防除が適正に行われることを確保するため必要があるときは、農業者に対し、当該遵守事項に即した防除を行うために必要な指導及び助言を行うものとする。

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