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植物防疫法 第二十二条の三 (総合防除計画)

昭和二十五年法律第百五十一号法律
(総合防除計画)

第二十二条の三

都道府県知事は、総合防除基本指針に即して、かつ、地域の実情に応じて、指定有害動植物の総合防除の実施に関する計画(以下「総合防除計画」という。)を定めるものとする。

2総合防除計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 指定有害動植物の総合防除の実施に関する基本的な事項
  2. 指定有害動植物の種類ごとの総合防除の内容
  3. 第二十四条第一項に規定する異常発生時防除の内容及び実施体制に関する事項
  4. 指定有害動植物の防除に係る指導の実施体制並びに市町村及び農業者の組織する団体その他の農業に関する団体との連携に関する事項
  5. その他必要な事項

3都道府県知事は、指定有害動植物のまん延を防止するため必要があると認めるときは、総合防除計画に、前項各号に掲げる事項のほか、指定有害動植物の種類ごとの発生の予防及び当該指定有害動植物が発生した場合における駆除又はまん延の防止の方法に関し農業者が遵守すべき事項(第二十四条第一項に規定する異常発生時防除に係るものを含む。第二十四条の二及び第二十四条の三第一項において「遵守事項」という。)を定めることができる。

4都道府県知事は、総合防除計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係市町村長及び農業者の組織する団体その他の農業に関する団体の意見を聴くよう努めなければならない。

5都道府県知事は、総合防除計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に報告しなければならない。

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