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植物防疫法 第二十二条の二 (総合防除基本指針)

昭和二十五年法律第百五十一号法律
(総合防除基本指針)

第二十二条の二

農林水産大臣は、指定有害動植物の総合防除を推進するための基本的な指針(以下「総合防除基本指針」という。)を定めるものとする。

2総合防除基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 指定有害動植物の総合防除の推進の意義及び基本的な方向
  2. 指定有害動植物の種類ごとの総合防除の内容に関する基本的な事項
  3. 指定有害動植物の種類ごとの発生の予防及び当該指定有害動植物が発生した場合における駆除又はまん延の防止の方法に関し農業者が遵守すべき事項に関する基本的な事項
  4. 第二十三条第一項に規定する発生予察事業の対象とする指定有害動植物その他当該発生予察事業に関する事項
  5. 第二十四条第一項に規定する異常発生時の基準に関する事項
  6. 第二十四条第一項に規定する異常発生時防除の内容に関する基本的な事項
  7. その他必要な事項

3農林水産大臣は、最新の科学的知見並びに指定有害動植物の我が国における発生の状況及び動向を踏まえ、少なくとも五年ごとに総合防除基本指針に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

4農林水産大臣は、総合防除基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、都道府県知事及び有害動物又は有害植物の性質に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

5農林水産大臣は、総合防除基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。

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