条文くん法令検索 AIに質問する

植物防疫法 第二十三条 (国の発生予察事業)

昭和二十五年法律第百五十一号法律
(国の発生予察事業)

第二十三条

農林水産大臣は、総合防除基本指針に基づき、発生予察事業(有害動物又は有害植物の防除を適時で経済的なものにするため、有害動物又は有害植物の繁殖、気象、農作物の生育等の状況を調査して、農作物についての有害動物又は有害植物による損害の発生を予察し、及びそれに基づく情報を関係者に提供する事業をいう。以下同じ。)を行うものとする。

2都道府県は、農林水産大臣が都道府県の承諾を得て定める計画に従い、前項の規定による発生予察事業に協力しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「植物防疫法第二十三条(国の発生予察事業)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十二条の三(総合防除計画) 植物防疫法 目次 第二十四条(異常発生時防除) →