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農林水産省組織規則 第九十八条 (支所及び出張所の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(支所及び出張所の所掌事務)

第九十八条

支所は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 輸出入植物、病菌害虫が付着するおそれがある輸出入物品又は輸入病菌害虫の検査及び取締り並びに病菌害虫の調査及び研究に関すること。
  2. 第二十三条第一項の規定による発生予察事業の実施に関すること。
  3. 第二十二条第一項に規定する指定有害動植物の防除に必要な薬剤(薬剤として用いることができる物を含む。)及び防除用器具の保管に関すること。

2出張所は、輸出入植物、病菌害虫が付着するおそれがある輸出入物品又は輸入病菌害虫の検査及び取締り並びに病菌害虫の調査及び研究に関する事務をつかさどる。

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