条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織規則 第九十七条 (支所及び出張所の名称及び位置)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(支所及び出張所の名称及び位置)

第九十七条

植物防疫所の支所及び出張所の名称及び位置並びに那覇植物防疫事務所の出張所の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。

e-Gov法令検索で第九十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織規則第九十七条(支所及び出張所の名称及び位置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十六条(調整指導官の職務) 農林水産省組織規則 目次 第九十八条(支所及び出張所の所掌事務) →