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植物防疫法 第二十四条 (異常発生時防除)

昭和二十五年法律第百五十一号法律
(異常発生時防除)

第二十四条

農林水産大臣は、前条第一項の規定による発生予察事業の実施により得た資料に基づき、又はその他の事情に鑑み、指定有害動植物が異常な水準で発生したと認められる場合(以下この項において「異常発生時」という。)であつて、その急激なまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、関係都道府県知事に、総合防除基本指針及び当該都道府県の総合防除計画に即して、当該指定有害動植物の異常発生時の防除に関する措置(以下「異常発生時防除」という。)を行うよう指示することができる。

2都道府県知事は、前項の規定による指示を受けたときは、総合防除基本指針及び当該都道府県の総合防除計画に即して、速やかに、当該指定有害動植物の異常発生時防除を行うべき区域及び期間その他必要な事項を定めなければならない。

3都道府県知事は、前項に規定する事項を定め、又はこれを変更したときは、速やかにこれを告示するとともに、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

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