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植物防疫法 第二十七条 (薬剤の譲与等及び防除用器具の無償貸付)

昭和二十五年法律第百五十一号法律
(薬剤の譲与等及び防除用器具の無償貸付)

第二十七条

国は、指定有害動植物の防除のため特に必要があるときは、地方公共団体、農業者又はその組織する団体であつて、第二十四条第三項の規定による告示で定められた異常発生時防除を行うべき区域及び期間において、総合防除計画に基づき防除を行おうとするものに対し、防除に必要な薬剤を譲与し、若しくは時価より低い対価で譲渡し、又は防除用器具を無償で貸し付けることができる。

2前項の規定による譲与、譲渡及び貸付に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。

3農林水産大臣は、前項の場合には、財務大臣と協議しなければならない。

4農林水産大臣は、第一項の規定による譲与、譲渡及び貸付の目的に供するため、常に、これに必要な薬剤及び防除用器具の整備に努めなければならない。

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