(風説の禁止) 第二十八条 何人も、自己又は他人のために財産上の不当の利益を図る目的をもつて、農作物についての指定有害動植物のまん延による広範囲の損害の発生に関し、風説を流布してはならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗