(都道府県の行う防疫)
第二十九条
有害動物又は有害植物がまん延して有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある場合において、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があるときは、都道府県は、植物を検疫し、又は有害動物若しくは有害植物の防除に関し必要な措置をとることができる。
2前項の場合には、他の都道府県において生産された種苗その他の物の正当な流通を妨げないように留意しなければならない。
有害動物又は有害植物がまん延して有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある場合において、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があるときは、都道府県は、植物を検疫し、又は有害動物若しくは有害植物の防除に関し必要な措置をとることができる。
2前項の場合には、他の都道府県において生産された種苗その他の物の正当な流通を妨げないように留意しなければならない。