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植物防疫法 第三十条 (防除に関する勧告)

昭和二十五年法律第百五十一号法律
(防除に関する勧告)

第三十条

都道府県の区域内において、農作物についての有害動物若しくは有害植物の防除(以下「防除」という。)が行われず、又は防除の方法が適当でないため、他の都道府県の区域に損害が波及するおそれがあるときは、農林水産大臣は、当該都道府県に対し、防除に関し必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

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