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植物防疫法 第三十一条 (都道府県の発生予察事業)

昭和二十五年法律第百五十一号法律
(都道府県の発生予察事業)

第三十一条

都道府県は、指定有害動植物(第二十三条第一項の規定による発生予察事業の対象となるものに限る。第三項において同じ。)以外の有害動物又は有害植物について、発生予察事業を行うものとする。

2都道府県知事は、農林水産大臣に対し、前項の規定による発生予察事業の内容及び結果を適時に報告しなければならない。

3農林水産大臣は、農作物についての指定有害動植物以外の有害動物又は有害植物による損害が都道府県の区域を超えて発生するおそれがある場合において、都道府県の発生予察事業の総合調整を図るため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、必要な指示をすることができる。

4農林水産大臣は、必要があると認めるときは、その職員をして都道府県の発生予察事業に協力させるものとする。

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