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農林水産省設置法 第九条 (植物防疫所)

平成十一年法律第九十八号法律
(植物防疫所)

第九条

植物防疫所は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 輸出入植物、病菌害虫が付着するおそれがある輸出入物品又は輸入病菌害虫の検査及び取締り並びに病菌害虫の調査及び研究
  2. 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第二十三条第一項の規定による発生予察事業の実施
  3. 植物防疫法第二十二条第一項に規定する指定有害動植物の防除に必要な薬剤(薬剤として用いることができる物を含む。)及び防除用器具の保管

2農林水産大臣は、植物防疫所の所掌事務の全部又は一部を分掌させるため、所要の地に、植物防疫所の支所又は出張所を設けることができる。

3植物防疫所の名称、位置、管轄区域及び内部組織並びに支所又は出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、農林水産省令で定める。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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