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農林水産省設置法 第十条 (那覇植物防疫事務所)

平成十一年法律第九十八号法律
(那覇植物防疫事務所)

第十条

那覇植物防疫事務所は、前条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。

2農林水産大臣は、那覇植物防疫事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、那覇植物防疫事務所の出張所を設けることができる。

3那覇植物防疫事務所の位置、管轄区域及び内部組織並びに出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、農林水産省令で定める。

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