(動物検疫所)
第十一条
動物検疫所は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の規定による輸出入動物その他の物に対する輸出入検査その他の措置
- 二輸出入動物に対する狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の規定に基づく検査
- 三感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による輸入動物に対する検査及びこれに基づく措置
- 四輸出入動物の健康検査
- 五動物用生物学的製剤及び予防用器具の保管、配布、譲与及び貸付け
- 六委託を受けて動物その他の物に対する検査又は消毒を行うこと。
2農林水産大臣は、動物検疫所の所掌事務の全部又は一部を分掌させるため、所要の地に、動物検疫所の支所又は出張所を設けることができる。
3動物検疫所の位置及び内部組織並びに支所又は出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、農林水産省令で定める。